失業保険は雇用保険制度の中で、労働者の生活及び安定と就職の促進のために失業された方や教育訓練を受ける人に対して、失業給付がもらえる社会制度のことです。
失業保険の詳細についてはブログ内でも紹介しているので見て下さい。↓↓
看護師も失業保険を活用!?心に余裕を持つために退職前に考える事
自分から退職をする場合、一般的に「自己都合退職」になります。しかし条件を満たせば失業保険の給付条件がよい「特定理由離職者」になる可能性もあるんです。
・会社都合退職の「特定理由離職者」が理解できる
・「特定理由離職者」になることのメリットが理解できる
ズバリ結論を言うと、看護師の方で仕事・人間関係で鬱のような症状になった場合‥自分で仕事を辞めるとしても特定理由離職者に該当する可能性があります!
「特定理由離職者」とは
特定理由離職者って何?
「特定受給資格者」は倒産、解雇以外の場合で適応される場合がありますが、今回は「特定理由離職者」に焦点を当てていきます。
特定理由離職者の範囲について
・妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者
・家族の介護等で、家庭の事情が急変したことにより離職した者
・配偶者などの家族との別居生活を続けることが困難となった者
・通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
結婚に伴い住所が変更となった場合
通勤に使用していた運輸機関の廃止又は運行時間の変更があった場合など
「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」から要約、条件抜粋
その他にも、家族の介護や結婚による引っ越しも該当するんだね。
ただし結婚に伴う引っ越しの場合、結婚して1ヶ月以内の引っ越しが条件です。また家族の介護等で辞める場合も30日以上の介護日数を要することを証明する必要もあり、細かい条件は確認する必要があります。
「特定理由離職者」になることのメリット
失業保険の給付制限が短縮
自己都合退職の場合、7日間の待機期間+2ヶ月の給付制限があり、その後に失業給付の受給が開始します。
特定理由離職者の場合は、2ヶ月の給付制限期間がありません。
したがって、7日の待機期間の後に受け取れるというメリットがあります。
まとめ
自己都合退職の場合でも、条件を満たせば「特定受給資格者」「特定理由離職者」の給付条件が良いものに該当する可能性があり、鬱病などは「特定理由離職者」になるかもしれません。
「特定理由離職者」になれば通常の待機期間がなくなり、失業中のお金の心配を減らすことができ、心の安定につなげることができるかも知れません。ぜひ活用してみて下さい。
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